訪問診療
訪問診療
当院の特徴の1つです。お気軽にご相談ください。
在宅診療導入の流れ
在宅診療の対象者
訪問診療とは
定期的かつ計画的に医療サービスを提供することが訪問診療です。退院時には病院との連携により詳細な情報を頂き、家族、看護、介護含めトータルでその人の暮らしをサポート致します。症状が安定しているのであれば、月1~2回の訪問が一般的です。尚、かかりつけ医として急変時には緊急往診も実施し、必要であれば適切な入院先を紹介し、継続して病院との連携を行います。
往診とは
通院が困難な患者様の要請を、ご家族、施設スタッフから受けて、その都度診療に伺うことが往診です。在宅救急診療部として対応します。
病状が安定している場合
月に1~2回の定期診療訪問を行います。必要に応じて在宅にて検査を行います、また、処方箋を発行し、内服薬剤の管理も行います。
病状が不安定な場合
必要に応じて、計画的に頻回の訪問を行い、診察・処置を行います。
病状が悪化した場合
24時間365日、時間を問わずいつでもご連絡下さい、必要時には緊急往診を致します。様々な理由により在宅診療が困難であると判断した場合、適切な診療機関をご紹介致します
訪問診療の費用について
訪問診療は外来診療扱いとなり,健康保険が適用されます。
自宅療養されている方と施設で療養されている方、重症度により金額が多少異なります。その他、採血などの検査を行った場合は別途費用がかかります。
詳しくはお問い合わせください。
※保護世帯の方は自己負担はございません。
医療法人社団 明隅会における適切な意思決定支援に関する指針
当院では、在宅の場面を主として医療提供することが多く、患者様の状況に応じて様々な意思決定支援をする必要があります。わたしたちクリニック職員は、患者様およびご家族様や関係する皆様の意思を尊重するとともに、適切な意思決定ができるように当院での指針を以下に定めます。
【基本方針】
人生の最終段階を迎えた患者様・ご家族様等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを提供するため、患者様・ご家族様等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者様本人の意思決定を基本とした医療・ケアを進めます。
【人生の最終段階の定義】
(1)がん末期のように、予後が数日から数か月と予測できる場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など、数か月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者様の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームで判断します。
【人生の最終段階における医療・ケアの在り方】
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受けるご本人が多職種の医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本とした上で、(厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考に)人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定し協力していきます。
(2)ご本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、ご本人が不安や疑問、思いを十分表現できない場合は、医療・ケアチームがアドポケート(権利擁護者、代弁者)となり、考えの表出を支援し、本人との話し合いを繰り返し行います。
(3)ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、ご家族等の信頼できる者も含めて、ご本人との話し合いを繰り返し行います。またこの話し合いに先立ち、ご本人は特定のご家族等(血縁関係者以外でも)を自らの意思を推定する者として前もって定めていただくこともあります。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断していきます。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人、ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
(6)生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死については、本指針では対象とはしません。
【人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き】
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。
(1)ご本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、ご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。
その上で、ご本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、ご本人の意思は変化することがあります。その為、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明を行い、ご本人が自らの意思を伝えられることができるような支援を行います。この際、ご本人が意思を伝えられなくなる状態になる可能性があることから、ご家族等も含めた話し合いを繰り返し行います。
③このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、文書にまとめておくものとします。
(2)ご本人の意思確認ができない場合
ご本人の意思確認ができない場合には、下記のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
①ご家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
②ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針を決定します。
③ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に対するガイドライン」を参考にし、ご本人にとって最善の方針を決定します。
④このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、文書にまとめておくものとします。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
①医療・ケアチームとの話し合いの中で、心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合。
②ご本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合。
③ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアの方針が決定できない場合。
方針の決定に際し、上記①~③の場合にはご本人またはご家族等の同意を得て、外部の専門家(医療倫理の精通者や国が行う研修会の修了者など)を交え、方針等について検討していきます。
居宅療養管理指導・介護予防居宅管理指導 重要事項説明書
令和 6年 4月 1日現在
1 事業者の概要
事業者名 | 医療法人社団 明隅会 たかもとホームクリニック |
代表者名 | 理事長 髙本 勝博 |
所在地・連絡先 | (住所)〒813-0013
福岡市東区香椎駅前2-1-4 (電話)092-681-8811 (FAX)092-681-8088 |
2 事業所の概要
事業所名 | たかもとホームクリニック |
事業所番号 | 4010212910 |
所在地・連絡先 | (住所)〒813-0013
福岡市東区香椎駅前2-1-4 (電話)092-681-8811 (FAX)092-681-8088 |
①指定を受けている
サービスの種類
②指定番号
③サービス提供地域 |
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
在宅支援診療所
4010212910
東区・博多区近郊・糟屋郡新宮町 |
3.事業の目的及び運営の方針
目的 |
地域に密着したかたちで近代的かつ適切な医療サービスの普及を目的とします。
|
運営方針 |
居宅介護支援業者、関係市町村、地域保護、医療、福祉関係者との綿密な連携に努め、理解と協力の下に適切な運営を図っています。
|
4.従業者の勤務体制
従業者の職種 | 人数 | 通常の勤務体制 | |
常勤
(人) |
非常勤
(人) |
||
医師 | 1 | 1 |
・常 勤 午前9:00~午後18:00 ・非常勤 午前9:00~午後12:30 |
看護職員 | 3 | 0 |
・常 勤 午前9:00~午後18:00 ・非常勤 午前9:00~午後12:30 午後14:00~午後17:30 |
5.診療日及び診療時間
診療日 | 診療時間 |
月・火・水・金曜日 | 9:00~18:00 |
木・土曜日 | 9:00~12:30 |
※日曜日・祝日・年末年始・お盆(8/13~15)は診療しておりません。
6 サービスの内容と費用
(1)サービスの内容
居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導」という)の種類 | 内 容
|
医師が行う居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対して、医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)並びに利用者若しくはその家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法についての指導及び助言を行います。 |
(2)費用
ア 利用料
介護保険の適用がある場合は、原則として提供された居宅療養指導費の1、2,3割(個人の負担額により異なる)が利用者の負担額となります。
【料金表】
居宅療養管理指導の種類 | 利用料金(利用者負担1割) |
1医師が行う居宅療養管理指導 |
1月を2回と限度として 1回 299円 2回 598円 |
2医師が行う居宅療養管理指導(同一建物居住者) |
1月に2回を限度として 1回 287円 2回 574円 |
7 利用料等のお支払い方法
往診料、居宅料を毎月末締め、15日前後に前月分のご請求書を郵送させて頂きます。
*30日迄に窓口でお支払い。
*口座振込み。
*口座振替(毎月28日振替です)(手数料110円ご負担・申込用紙の記入をお願いします)
上記のいずれかでお支払い下さい。
ご入金確認後、領収書を発行いたします。
8.サービス内容に関する苦情相談窓口
連絡先電話番号
たかもとホームクリニック 患者様相談窓口 092-681-8811
福岡市東区役所 介護保険課 092-631-2131
福岡県 介護保険課 092-643-3319
福岡県 国保連 介護保険課 092-642-7858
9.利用者の方へのお願い
サービス利用の際は、介護保険被保険者証を提示してください。