訪問診療
訪問診療
当院の特徴の1つです。お気軽にご相談ください。
在宅診療導入の流れ
在宅診療の対象者
訪問診療とは
定期的かつ計画的に医療サービスを提供することが訪問診療です。退院時には病院との連携により詳細な情報を頂き、家族、看護、介護含めトータルでその人の暮らしをサポート致します。症状が安定しているのであれば、月1~2回の訪問が一般的です。尚、かかりつけ医として急変時には緊急往診も実施し、必要であれば適切な入院先を紹介し、継続して病院との連携を行います。
往診とは
通院が困難な患者様の要請を、ご家族、施設スタッフから受けて、その都度診療に伺うことが往診です。在宅救急診療部として対応します。
病状が安定している場合
月に1~2回の定期診療訪問を行います。必要に応じて在宅にて検査を行います、また、処方箋を発行し、内服薬剤の管理も行います。
病状が不安定な場合
必要に応じて、計画的に頻回の訪問を行い、診察・処置を行います。
病状が悪化した場合
24時間365日、時間を問わずいつでもご連絡下さい、必要時には緊急往診を致します。様々な理由により在宅診療が困難であると判断した場合、適切な診療機関をご紹介致します
訪問診療の費用について
訪問診療は外来診療扱いとなり,健康保険が適用されます。
自宅療養されている方と施設で療養されている方、重症度により金額が多少異なります。その他、採血などの検査を行った場合は別途費用がかかります。
詳しくはお問い合わせください。
※保護世帯の方は自己負担はございません。
医療法人社団 明隅会における適切な意思決定支援に関する指針
当院では、在宅の場面を主として医療提供することが多く、患者様の状況に応じて様々な意思決定支援をする必要があります。わたしたちクリニック職員は、患者様およびご家族様や関係する皆様の意思を尊重するとともに、適切な意思決定ができるように当院での指針を以下に定めます。
【基本方針】
人生の最終段階を迎えた患者様・ご家族様等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを提供するため、患者様・ご家族様等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者様本人の意思決定を基本とした医療・ケアを進めます。
【人生の最終段階の定義】
(1)がん末期のように、予後が数日から数か月と予測できる場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など、数か月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者様の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームで判断します。
【人生の最終段階における医療・ケアの在り方】
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて 医療・ケアを受けるご本人が多職種の医療・介護従事者にて構成される医療・ケアチームと十分に話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本とした上で、(厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考に)人生の最終段階における医療・ケアの方針を決定し協力していきます。
(2)ご本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、ご本人が不安や疑問、思いを十分表現できない場合は、医療・ケアチームがアドポケート(権利擁護者、代弁者)となり、考えの表出を支援し、本人との話し合いを繰り返し行います。
(3)ご本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある場合、ご家族等の信頼できる者も含めて、ご本人との話し合いを繰り返し行います。またこの話し合いに先立ち、ご本人は特定のご家族等(血縁関係者以外でも)を自らの意思を推定する者として前もって定めていただくこともあります。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断していきます。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、ご本人、ご家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
(6)生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死については、本指針では対象とはしません。
【人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き】
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとします。
(1)ご本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、ご本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。
その上で、ご本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを行い、ご本人による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行います。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、ご本人の意思は変化することがあります。その為、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明を行い、ご本人が自らの意思を伝えられることができるような支援を行います。この際、ご本人が意思を伝えられなくなる状態になる可能性があることから、ご家族等も含めた話し合いを繰り返し行います。
③このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、文書にまとめておくものとします。
(2)ご本人の意思確認ができない場合
ご本人の意思確認ができない場合には、下記のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行います。
①ご家族等がご本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、ご本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
②ご家族等がご本人の意思を推定できない場合には、ご本人にとって何が最善であるかについて、ご家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、ご本人にとっての最善の方針を決定します。
③ご家族等がいない場合及びご家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に対するガイドライン」を参考にし、ご本人にとって最善の方針を決定します。
④このプロセスにおいて話し合った内容については、その都度、文書にまとめておくものとします。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
①医療・ケアチームとの話し合いの中で、心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合。
②ご本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合。
③ご家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアの方針が決定できない場合。
方針の決定に際し、上記①~③の場合にはご本人またはご家族等の同意を得て、外部の専門家(医療倫理の精通者や国が行う研修会の修了者など)を交え、方針等について検討していきます。